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国民健康保険出産費資金貸付事業について |
| ●制度の概要 |
| 世帯内の被保険者の出産後に出産育児一時金の支給を受けることができる世帯主に対し、出産育児一時金の80%の範囲内で出産費用の資金を出産前に貸し付け、申請に基づき出産後支給される出産育児一時金と貸付金を相殺することにより貸付金の返済を行うものです。 |
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出産育児一時金の額 ※35万円 |
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※1 産科医療補償制度加入医療機関等での出産の場合 |
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3万円加算 |
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※2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産した場合 |
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4万円加算 |
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貸付金の限度額 出産育児一時金の額の8割 |
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| ●貸付け対象者 |
| 貸付対象者は、次のいずれかの被保険者の属する世帯主(出産育児一時金の支給が見込まれる者に限ります。)となっています。国民健康保険税の滞納者については、貸付対象者とはなりません。 |
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出産予定日まで1か月以内の被保険者(以下「1号申請者」といいます。出産予定日が平成20年1月27日である場合は平成19年12月28日以後の申請となります) |
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妊娠4か月以上の被保険者で医療機関等に一時的な費用の支払が必要となったもの(以下「2号申請者」といいます) |
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(妊娠4か月以上=妊娠週数12週以上=妊娠84日以上) |
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(一時的費用の例:検診費用、入院保証金、流産など) |
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※ご注意 引き続き1年以上加入していた社会保険を離脱した者が社会保険の資格喪失後6か月以内に出産するときは社会保険から出産育児一時金が支給されるので、この貸付制度の適用は受けられません。 |
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| ●申請手続(市役所市民生活課までお越しいただくようになります。ご了承ください) |
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「国民健康保険出産資金貸付申込書兼停止条件つき相殺契約申込書」に必要事項を記入し、出産予定日、妊娠月数について医療機関等の証明を受けてください(1号申請者及び2号申請者共通)(医療機関等の証明については、母子手帳内の医師の記入した妊娠週数等により確認ができる場合はその写しでも結構です) |
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請求書または領収書(2号申請者のみ)(医療機関等から請求があった場合において、当該金額の支払があったかどうかは問いません) |
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出産資金貸付金借用書(1号申請者及び2号申請者共通) |
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出産育児一時金支給申請書(口座振込依頼書を含む)(1号申請者及び2号申請者共通) |
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※ご注意 貸付金の返還は出産後に支給される出産育児一時金との相殺により行いますので、貸付申請受付時には、出産育児一時金申請書及び口座振込依頼書を併せて提出してください。なお、多胎妊娠の場合は,胎児数分の申請書を提出してください。 |
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| ●貸付決定・支給 |
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貸付の可否決定は、郵送で申請者(世帯主)に通知します。 |
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貸付金は、医療機関等ではなく申請者(世帯主)に振り込みます(口座振込依頼により振込先の指定があれば指定先に振り込みます) |
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| ●貸付金の返還方法 |
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出産育児一時金の支給決定によりこれと相殺し、出産育児一時金と貸付金の差額を出産育児一時金として世帯主の預金口座に振り込みます
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精算の結果は、郵送で申請者(世帯主)に通知します。 |
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※ご注意 出産当時、転出、国民健康保険脱退、社会保険から出産育児一時金の支給がされることになる場合等、本市国民健康保険から出産育児一時金の支給が行われないときは、貸付金を全額返還することになります。この場合、期限を指定したうえで返還通知書を送付しますので、これにより返還してください。期限までに返還のない場合は、延滞金がかかりますので、ご注意ください。 |
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| ●申請後の変更について |
| 申請後に、世帯主や住所の変更等、申請した事項に変更が生じた場合は、届け出てください。 |
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| 問い合わせ先 |
豊後大野市役所市民生活課または各支所総務市民課
TEL 0974-22-1001 |
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