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国民健康保険について

加入者等について
 勤務先の健康保険や共済組合などに加入していない方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。また外国人登録をしている方でおおむね1年以上滞在する場合についても、国民健康保険に加入しなければなりません。

こんなときは届け出てください
次のような場合、該当者は14日以内に手続きをしてください。
届 出 事 由 手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するとき 他の市町村から転入したとき すでに家族が加入している場合は、その被保険者証、印鑑
勤務先の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき) 勤務先の健康保険をやめた証明書、すでに家族が加入している場合は、その被保険者証、印鑑
子どもが生まれたとき 印鑑
生活保護を受けなくなったとき すでに家族が加入している場合は、その被保険者証、印鑑
加入の必要がなくなるとき 他の市町村へ転出するとき 被保険者証、印鑑
勤務先の健康保険に入ったとき(被扶養者に認定されたとき) 両方の被保険者証(勤務先の保険証が未交付のときは説明できるもの)、印鑑
死亡したとき 被保険者証、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、印鑑
その他 市内で住所が変わったとき 被保険者証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき 被保険者証、印鑑
世帯分離または一緒にしたとき 被保険者証、印鑑
保険証をなくしたとき 本人であることを証明するもの、印鑑
退職者医療制度の対象になったとき 被保険者証、年金証書、印鑑
就学で他の市町村に転出するとき 在学証明書、被保険者証、印鑑
※手続き事例によってこのほかにも必要な場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
問い合わせ先  豊後大野市役所市民生活課または各支所総務市民課
 TEL 0974-22-1001

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