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国民健康保険について |
| 加入者等について |
| 勤務先の健康保険や共済組合などに加入していない方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。また外国人登録をしている方でおおむね1年以上滞在する場合についても、国民健康保険に加入しなければなりません。 |
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| こんなときは届け出てください |
| 次のような場合、該当者は14日以内に手続きをしてください。 |
| 届 出 事 由 |
手続きに必要なもの |
| 国民健康保険に加入するとき |
他の市町村から転入したとき |
すでに家族が加入している場合は、その被保険者証、印鑑 |
| 勤務先の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき) |
勤務先の健康保険をやめた証明書、すでに家族が加入している場合は、その被保険者証、印鑑 |
| 子どもが生まれたとき |
印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
すでに家族が加入している場合は、その被保険者証、印鑑 |
| 加入の必要がなくなるとき |
他の市町村へ転出するとき |
被保険者証、印鑑 |
| 勤務先の健康保険に入ったとき(被扶養者に認定されたとき) |
両方の被保険者証(勤務先の保険証が未交付のときは説明できるもの)、印鑑 |
| 死亡したとき |
被保険者証、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
被保険者証、印鑑 |
| その他 |
市内で住所が変わったとき |
被保険者証、印鑑 |
| 世帯主や氏名が変わったとき |
被保険者証、印鑑 |
| 世帯分離または一緒にしたとき |
被保険者証、印鑑 |
| 保険証をなくしたとき |
本人であることを証明するもの、印鑑 |
| 退職者医療制度の対象になったとき |
被保険者証、年金証書、印鑑 |
| 就学で他の市町村に転出するとき |
在学証明書、被保険者証、印鑑 |
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| ※手続き事例によってこのほかにも必要な場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。 |
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| 問い合わせ先 |
豊後大野市役所市民生活課または各支所総務市民課
TEL 0974-22-1001 |
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