| トップページ > 分野別 >安全・環境・住宅・水道・道路>都市計画 |
|
都市計画 |
|
■都市計画とは
|
まちでは、大勢の人が暮らしています。皆さんが自分の都合や好みだけで、勝手に大きな商店や工場を建てたり、道路がないところに建物を建てたりすれば、まちはめちゃくちゃになってしまいます。
こういったことがおこらないよう、住みやすいまちを計画的につくっていくために、土地の利用の仕方や建物の建て方のルール、道路や公園などの配置や規模、まちを新しく作り変えたりする方法などを決めています。これらを都市計画といいます。
豊後大野市では、市内でも特に人口が集中、またこれから開発が見込まれる区域を都市計画区域として定めています。 |
|
| ■都市計画区域として指定している区域 |
・三重町菅生、市場、赤嶺の全部
・三重町玉田、秋葉、内田、本城、上田原、井迫、小坂、芦刈、川辺、西泉、松尾、百枝の一部 |
|
| ■都市計画の制限 |
□開発許可
|
一定規模以上の開発行為について、知事の許可を受けることを義務づけて、不良な市街地の形成を防止する制度です。
●都市計画区域内: 3000平方メートル以上
●都市計画区域外:10000平方メートル以上 |
|
□用途地域等の区域内での建築行為の制限
|
第一種低層住居専用地域や商業地域などの用途地域等が定められた区域の中では、建築行為、建築物の用途・形態等は、都市計画の内容に適合していなければならず、建築基準法に基づく建築確認で審査が行われます。
豊後大野市内の建築基準法に基づく建築確認審査は豊後大野土木事務所が行います。 |
|
□都市計画施設等の区域内での建築制限
|
都市計画決定された道路や公園等の区域や、土地区画整理事業等の市街地開発事業の施工区域の中に建築物を建築しようとする場合は、市長への許可申請が必要となります。 |
|
|
|
| 問い合わせ先 |
豊後大野市役所建設課都市計画・建築係
TEL 0974-22-1001 |
|
|
| [前のページへ][トップページへ] |