| トップページ>分野別>安全・環境・住宅・水道・道路>住宅建築補助制度 |
|
住宅新築及び増改築等補助金について |
|
豊後大野市では、住環境の向上と定住人口の増加を目的として、個人が施工業者等に依頼し、住宅の整備(住宅の新築若しくは購入又は増改築)を行う場合に、その経費の一部を補助しています。
なお、この補助金制度は、平成22年度から平成24年度までの事業となっています。
|
|
|
事業の内容
| 対象地域 |
市内全域 |
| 対象者 |
市の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録され又は登録された住民で以下の条件をすべて満たす方。(これから豊後大野市へ転入される方も対象)
|
| 1) |
平成25年3月31日までに、自己が所有する又は所有する予定の住宅に係る住宅新築(購入)事業又は増改築工事の契約を締結し、平成26年1月31日までに当該住宅の完了引渡しを受ける者であること。 |
| 2) |
本人及び世帯全員に市税等の滞納がないこと。 |
| 3) |
公共事業のために立ち退きにあうなどして、住宅を移転するものでないこと。 |
| 4) |
家が建ち、補助金を受けた次の年から10年以上引き続き住み続けること。 |
※ 補助は一回限り。
|
| 補助金額 |
◆住宅新築工事・住宅購入
・事業金額の1%(1,000円未満切捨て)
※ ただし、20万円が限度
◆増改築工事
・工事費が200万円以上に対し、一律5万円
注) 住宅の工事、購入にあたって、市又は県から他の補助等を受けている場合は、事業金額からその対象経費を除く。
|
| 申請期限 |
施工業者(住宅販売業者等)と契約をしてから1年以内で、かつ事業が完成し、引渡しを受ける前まで。 |
増改築工事
の対象事業 |
◆増築工事
住宅部分の床面積を増加させる工事
◆改築工事
(1) 住宅の一部を取り壊し、新たに住宅を建築する工事
(2) 水回り設備の設置工事〔設備改築工事〕
次のいずれかに該当する設備の一式取替工事又は新設工事
| ア |
キッチンシステム〔流し台、調理台、コンロ台等により構成されたもの〕 |
| イ |
浴槽又は浴室ユニット |
| ウ |
給湯器ユニット〔浴室、洗面所、台所への給湯できる集中型の暖房給湯設備〕 |
| エ |
暖房システム〔2室以上の暖房と浴室、洗面所、台所への給湯できる集中型の暖房給湯設備(冷房機能付きを含む)〕 |
| オ |
太陽熱利用給湯システム〔集熱器により太陽熱を集熱し、給湯を行うもの〕 |
| カ |
洗面化粧ユニット〔洗面器、鏡、収納部分、照明器具により構成されたもの〕 |
| キ |
便器〔水洗式便器(温水洗浄機能付きを含む)〕 |
◆修繕・模様替え 住宅本体の修繕及び模様替え
|
|
|
|
住宅新築及び増改築等補助金の一連の流れ |
|
|
|
| 必要書類については、以下からダウンロードできます。 |
関連様式 |
|
|
|
| 問い合わせ先 |
豊後大野市役所 |
| |
| まちづくり推進課 地域振興係 |
22-1001 |
内線2052 |
| 清川支所 |
総務市民係 |
35-2111 |
内線3363 |
| 緒方支所 |
総務市民係 |
42-2111 |
内線3521 |
| 朝地支所 |
総務市民係 |
0974-72-1111 |
内線4023 |
| 大野支所 |
総務市民係 |
34-2301 |
内線4514 |
| 千歳支所 |
総務市民係 |
37-2111 |
内線5015 |
| 犬飼支所 |
総務市民係 |
097-578-1111 |
内線5531 |
|
|
|
| [前のページへ][トップページへ] |