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指定介護予防支援事業者の対象拡大について

公開日 2024年2月29日

令和6年4月1日より施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなります。

指定介護予防支援事業者の新規指定申請について

(1)豊後大野市内で指定介護予防支援事業者となるには、指定申請を行い、豊後大野市長の指定を受ける必要があります。

(2)指定申請書類は「高齢者福祉課地域包括ケア推進係」へ提出してください。

(3)提出書類:申請書等書類(様式1)(付表)(別添)[DOCX:19KB]115条22第2項に該当しない旨の誓約書(参考様式)[DOCX:10KB]

(4)提出締め切り:令和6年3月15日(金)

※指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)、指定介護予防支援事業の指定に係る記載事項(付表)と指定申請にかかる添付書類一覧(別添)を確認して不備のないようにご提出ください。

※この様式は令和6年3月31日までの様式となりますので、ご注意ください。

※法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

※居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置既定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所と行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

利用するサービスに応じてケアマネジメントの種別が変わりますので、ご注意ください。

詳しくは指定介護予防支援事業者の拡大による契約手続き等について[DOCX:10KB]をご覧ください。

単位数・算定要件等

<現行> <改定後>  
介護予防支援費438単位 介護予防支援費(Ⅰ)442単位 地域包括支援センターのみ
なし 介護予防支援費(Ⅱ)472単位 (新設)指定居宅介護支援事業者のみ
なし 特別地域介護予防支援加算 (新設)所定単位数の15%を加算※介護予防支援費(Ⅱ)のみ
なし 中山間地域等における小規模事業所加算 (新設)所定単位数の10%を加算※介護予防支援費(Ⅱ)のみ
なし 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (新設)所定単位数の5%を加算※愛護予防支援費(Ⅱ)のみ

その他

新規契約における三者契約について

新規契約については、予め三者契約とすることで、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの切り替え時の契約漏れを未然に防止することができます。

三者契約書(参考様式)[DOCX:21KB]

(参考様式ですので、法人独自の様式を準備することも可能です。包括支援センターと協議してください。)

住民向け案内文書

住民の方に説明する際にご活用ください。

住民向け案内文書[DOCX:11KB]

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
電話:0974-22-1049【内線2180】