○豊後大野市ネーミングライツ事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が保有する施設に対する命名権を付与することにより、当該施設の更なる魅力及びサービスの向上に資するとともに、新たな自主財源の確保を図ることを目的として実施するネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 市が保有する施設をいう。

(2) 事業者等 法人その他の団体又は事業を営む個人をいう。

(3) ネーミングライツ 条例、規則等(以下「条例等」という。)で定める施設の名称とは別に当該施設で使用する愛称を付与する権利をいう。

(4) ネーミングライツ事業 市と事業者等との契約に基づき、当該事業者等にネーミングライツを付与し、市がその対価となる命名権収入(以下「ネーミングライツ料」という。)を得る事業をいう。

(5) ネーミングライツパートナー ネーミングライツを付与された事業者等をいう。

(事業対象施設)

第3条 市長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する施設から、設置目的、利用状況等を考慮しネーミングライツ事業の対象となる施設を選定する。

(1) ネーミングライツ事業により設置目的が妨げられないこと。

(2) ネーミングライツ事業による広告効果が見込まれること又は愛称を付することが適当と認められること。

2 市は、ネーミングライツ事業を実施した施設においては、愛称を使用するものとする。ただし、条例等に定める名称は、変更しないものとする。

3 すでに公募等により愛称が決定し、広く市民に親しまれている施設は、原則、ネーミングライツ事業の対象としない。

(応募資格)

第4条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者等は、次の各号のいずれにも該当しない事業者等とする。

(1) 法律、法律に基づく命令、条例等(以下「法令等」という。)に違反した事業者等

(2) 市から指名停止措置等を受けている事業者等

(3) 市税等(国税、県税を含む。)を滞納している事業者等

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う事業者等

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業を営む事業者等

(6) 消費者金融に係る事業者等

(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者等

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている事業者等又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている事業者等

(9) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産の申立てがなされている事業者等

(10) ネーミングライツ事業の実施によって市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者等

(11) その他市長が適当でないと認める事業者等

(愛称の表記範囲)

第5条 ネーミングライツ事業により事業者等が表記する愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(6) 救縁又は男女の交際、通信等に関するもの

(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの

(8) 人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの

(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(11) 施設利用者に混乱を生じさせるおそれのあるもの

(12) 第三者の商標権、著作権等第三者の権利を侵害するもの

(13) その他施設に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの

(ネーミングライツの付与期間)

第6条 事業者等にネーミングライツを付与する期間は、原則、3年以上10年以下の期間で施設ごとに設定する。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者制度を導入している施設については、その指定期間を考慮し、ネーミングライツを付与する期間を設定することができる。

(愛称変更の禁止)

第7条 ネーミングライツを付与する期間内における愛称の変更は、禁止する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書に規定する場合において、愛称を変更しようとする施設が指定管理者制度を導入しているときは、変更の可否についてその指定管理者の意見を聴くものとする。

(募集)

第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては、対象となる施設を選定の上、次に定めるところにより、ネーミングライツパートナーの候補者となる事業者等を原則として公募するものとする。

(1) 募集要項を作成し、施設の名称、ネーミングライツの付与期間、ネーミングライツ料希望額、評価項目及び評価基準、愛称を表記する看板の設置場所及び設置数等の事項を可能な限り記載するものとする。

(2) 評価項目及び評価基準は、別表に定めるところによる。

(3) ネーミングライツ料希望額は、ネーミングライツ事業の対象となる施設ごとに施設の利用者数、知名度、他の自治体の類似施設の事例等を総合的に検討したうえでその額を決定する。

(4) 公募に当たっては市公式ホームページ等により周知するものとする。

(応募手続)

第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者等(以下「応募者」という。)は、豊後大野市ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書(様式第2号)

(2) 事業者等の概要を記載した書類

(3) 定款その他これに類する書類

(4) 法人の登記事項証明書(事業を営む個人にあっては、住民票の写し)

(5) 最新年度の事業計画書

(6) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書

(7) 最新の納税証明書(国税及び地方税)

(8) 地域貢献状況申告書(様式第3号)

(9) その他市長が必要と認める書類

(採用及び不採用の手続)

第10条 市長は、ネーミングライツパートナーを選定するに当たっては、豊後大野市ネーミングライツパートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 選定委員会は、第4条及び第5条に規定する要件並びに第8条第1号の規定により定めた評価項目及び評価基準に基づき、応募者を評価するものとする。

3 市長は、選定委員会の評価点が基準点以上で、かつ、最も高かった応募者と契約内容について協議を行うものとする。

4 前項の場合において、市長は、選定委員会の評価点が最も高かった応募者が2者以上あった場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者と協議を行う。

(1) 既にネーミングライツパートナーである者(以下「現パートナー」という。)が含まれているとき 現パートナー

(2) 現パートナーが含まれていないとき 別表評価項目の欄に掲げる順に評価点が高かった者

5 市長は、評価点が最も高かった応募者との協議が整わなかった場合は、次に評価点の高かった事業者等と契約内容について協議を行うものとする。次に評価点の高かった事業者等との協議が整わなかった場合も同様とする。

6 市が決定したネーミングライツ料希望額を下回る場合は、ネーミングライツパートナーの選定の対象から除外する。

(ネーミングライツパートナー選定委員会)

第11条 選定委員会は、ネーミングライツ事業を実施する施設ごとに委員3人以上で組織し、委員は市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員は、正当な理由がなく選定委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、同様とする。

3 選定委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

7 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

9 選定委員会の庶務は、各施設管理担当課において行う。

10 前各項に定めるもののほか選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(採用及び不採用の決定及び通知)

第12条 市長は、第10条第3項の規定による協議の上、応募者に対する採用の可否を決定したときは、豊後大野市ネーミングライツ事業採用・不採用通知書(様式第4号)により応募者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により採用を決定したときは、当該採用に係る応募者とネーミングライツの付与、ネーミングライツ料、契約期間その他必要事項を定めた契約を締結するものとする。

(契約の解除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により締結した契約を解除し、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。

(1) 契約で定めた期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

(2) ネーミングライツパートナーが、法令等又はこの告示に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4) 第9条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき又は応募に際して不正行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除し、ネーミングライツの付与を取り消したときは、豊後大野市ネーミングライツ事業取消通知書(様式第5号)によりネーミングライツパートナーに通知するものとする。

(費用負担区分)

第14条 ネーミングライツ事業において、市広報誌及び市公式ホームページで施設の愛称の表示に要する経費については市が負担し、当該経費以外の愛称の表示に要する経費についてはネーミングライツパートナーが負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、ネーミングライツパートナーとの協議により、同項に規定する費用負担区分を変更することができるものとする。

3 ネーミングライツに関する契約の契約期間満了又は契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。

(指定管理者との協議)

第15条 市長は、指定管理者制度を導入している施設においてネーミングライツ事業を実施する場合は、当該施設の指定管理者と当該施設の管理に支障が生じることのないよう事前協議を行うものとする。

2 指定管理者がネーミングライツパートナーを兼ねる場合、ネーミングライツ料に係る支出は、指定管理に係る管理経費に含まないものとする。

(大分県屋外広告物条例の遵守)

第16条 ネーミングライツパートナーは、施設及び施設の案内看板等における愛称の表記については、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)の規定を遵守しなければならない。

(予算措置)

第17条 ネーミングライツパートナー選定委員会開催に係る支出、ネーミングライツ料の収入に関する予算措置は、施設所管課において行う。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(豊後大野市施設命名権販売要綱の廃止)

2 豊後大野市施設命名権販売要綱(平成21年豊後大野市告示第85号)は、廃止する。

別表(第8条、第10条関係)

評価項目及び評価基準

評価項目

評価基準

配点

ネーミングライツ料

・応募者中、応募金額(年額)が最高であるものを1位とし、配点の満点である40点を付与する。

・他の応募者の得点は、最高応募金額を用いて、次の式により算出する。(小数点第1位以下を四捨五入)

・募者が1者のみの場合で応募金額が、市が決定したネーミングライツ料希望額未満の場合は、最高応募金額を市希望額に読み替える。

(式)得点=40点×当該応募金額/最高応募金額

40

愛称の適否

・市民にとっての親しみやすさやわかりやすさ、施設の設置目的やイメージとの整合を評価

20

地域社会への貢献等

・活動実績及び今後の計画を評価

15

・市内に本店、支店又は営業所等を有するかを評価

5

経営の安定性

・財務状況から見た経営の安定性を評価

10

指定管理者等

・当該施設の指定管理者であるか、ネーミングライツパートナーであるかを評価

10

合計

100

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豊後大野市ネーミングライツ事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第46号

(令和5年3月28日施行)