○豊後大野市低所得高齢者等住まい・生活支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得・低資産である者で、社会的なつながりによる支援が乏しい等の理由により、地域での居住を継続することが困難となっているものが、できるだけ安定的・継続的に地域生活を営むことができるよう居住の場の確保や日常生活上の支援を行うため、豊後大野市低所得高齢者等住まい・生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人、NPO法人等の適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができるものとする。

(事業内容等)

第3条 本事業の内容は、事業の実施に必要な人員を配置した上で、事業の実施に関係する団体や事業者で構成する地域連携・協働のネットワークとなるプラットフォーム(地域連携・協働の仕組み)を構築し、当該プラットフォームを通じて住まいに困窮する対象者に対して、地域の利用可能な空き家に関する情報の提供や、入居相談及び入居支援を実施するとともに、併せて、日常生活に関する支援が継続的に実施できるよう日常的な生活相談や見守り等の生活支援サービスを実施するものとし、その対象者及び具体的な事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者 主として、おおむね60歳以上の者であって、地域で安定的かつ継続的に生活を営むために支援を要するもの

(2) 具体的な事業内容

 支援基盤の構築

(ア) 社会福祉法人、NPO法人、行政機関、地域包括支援センター、地域住民、家主、不動産仲介業者、病院などの関係者による地域連携・協働のネットワークの構築

(イ) 家賃が低廉な空家情報の収集

(ウ) 地域の関係者に対する本事業の周知、啓発に係る説明会等の実施

 入居に関する支援

(ア) 対象者への空家情報の提供、入居相談の実施

(イ) 対象者と家主又は不動産仲介業者とのマッチング

(ウ) 契約手続等の支援

(エ) 契約時の連帯保証など、家賃等の支払を安定的に継続するための支援

 居住の継続に関する支援

(ア) 地域での見守り体制づくりや、実施主体自らによる見守りの実施

(イ) 対象者への生活相談や配食等の生活支援サービスの実施

 その他事業実施のために必要な事業の実施

(事業実施上の留意事項)

第4条 事業の円滑な実施のため、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 本事業の円滑な実施には、住宅関係の事業者との連携が欠かせないことから、プラットフォームには、家主や住宅関係の事業者団体が参画するよう配慮すること。

(2) 対象者への見守りの実施、生活相談や配食等の生活支援サービスの実施に当たっては、定期及び随時に対応できるよう体制を確保すること。

(3) 本事業は、地域ごとの互助の取組を積極的に促すものであることから、地域との連携を欠かさないこと。

(4) 本事業は、低所得・低資産高齢者等の社会的弱者を対象として実施するものであることから、事業の透明性が何よりも重要であるので、事業の実施主体及び委託を受けた者は、対象者のプライバシーに配慮した上で、情報公開を積極的に実施するとともに、透明性の高い事業運営に努めること。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

豊後大野市低所得高齢者等住まい・生活支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第49号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第49号