○豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成26年12月17日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、豊後大野市(以下「市」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(利用者負担額)
第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(預かり保育料の徴収)
第6条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する預かり保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第1に定める預かり保育料を徴収する。
(延長保育料の徴収)
第7条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(一時保育負担金の徴収)
第8条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する一時保育を受けた子どもの扶養義務者等から別表第3に定める一時保育負担金を徴収する。
(病児保育負担金の徴収)
第9条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する病児保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第4に定める病児保育負担金を徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(豊後大野市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の廃止)
2 豊後大野市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例(平成17年豊後大野市条例第110号)は、廃止する。
附則(平成27年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日条例第42号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 預かり保育料 | ||
平日(月曜日から金曜日まで)において預かり保育を実施する日 | 1日当たり | 4時間以内 | 200円 |
4時間を超える場合 | 上記金額に100円を加算した額 | ||
平日以外において預かり保育を実施する日 | 1日当たり | 8時間以内 | 400円 |
8時間を超える場合 | 上記金額に100円を加算した額 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 延長保育料 |
1時間当たり(※1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。) | 100円 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 一時保育負担金 |
1日当たり | 1,800円 |
半日当たり | 900円 |
別表第4(第9条関係)
区分 | 病児保育負担金 |
1日当たり | 1,500円 |
給食 | 500円 |