○豊後大野市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定の制度を定める規則
平成26年2月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の新陳代謝を促進し、給与体系の合理化、人事行政の適正化及び財政の効率的運用を図るため、定年前に退職する意思を有する職員の募集に関して必要な事項を定めるものとする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第2条 市長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
2 市長は、前項の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号の別
(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第9項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第12項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他訓令で定める事項
4 市長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
5 市長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
6 市長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
7 市長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
8 市長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
9 次に掲げる職員以外の職員は、訓令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 大分県退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、市長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する住民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
12 市長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、訓令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
13 市長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、訓令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
15 市長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、訓令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 条例第13条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 条例第20条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。
17 市長は、この条の規定による募集及び認定について、訓令で定めるところにより募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月14日から施行する。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 16年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 17年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 18年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 19年 |
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。