○豊後大野市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、又は管理不全な状態の解消を促すことにより、生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 老朽化が著しい建築物その他の工作物で、台風、地震等の自然災害によって倒壊し、若しくは建築材等の飛散のおそれがある状態又は不特定の者が侵入することにより、犯罪が誘発されるおそれがある状態をいう。

(3) 所有者等 市内に所在する建築物その他の工作物の所有者その他これを管理すべき者をいう。

(4) 市民 市内に居住し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう自らの責任において適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市長にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は第3条に規定する管理が行われていない空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

2 市長は、前項の調査を行う場合において必要があると認めるときは、職員に空き家等の敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせるものとする。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5 市長は、市民の生命、身体、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認めるときは、空き家等の所有者等を調査するために市の保有する各種情報を利用することができる。

(助言又は指導及び勧告)

第6条 市長は、前条の規定による実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、その適正な管理を行うための必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、相当の期限を定めてその適正な管理を行うための必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第8条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(協力要請)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し協力を要請することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

豊後大野市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月24日 条例第14号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成26年3月24日 条例第14号