○豊後大野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

平成24年10月10日

条例第41号

豊後大野市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成17年豊後大野市条例第134号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) ひとり親家庭の親 次のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。イにおいて「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に児童を監護しているもの

 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にある女子であって、現に児童を監護しているもの

 配偶者が施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある男子であって、現に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた者であって、現に児童を監護しているもの

(3) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親の監護を受けている児童をいう。

(4) 父母のない児童 次のいずれかに該当する者をいう。

 父母と死別した児童

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童

 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童

 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(6) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(7) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(8) 保険医療機関等 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、保険薬局、指定訪問看護事業者、施術所及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 ひとり親家庭等医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であって、本市に住所を有するひとり親家庭の親、ひとり親家庭の児童及び父母のない児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で市長が適当と認めるときは、助成対象者とすることができる。

(1) ひとり親家庭の児童又は父母のない児童であって、就学等の理由により本市に住所を有していないとき。

(2) 本市に居住するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、ドメスティックバイオレンス、ストーカー被害等の理由により本市の住民基本台帳に記載がないとき。

(助成対象者の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) ひとり親家庭の親の前年の所得(1月から10月までの間に次条第1項に規定する受給資格の登録の申請をする場合には、前々年の所得とする。以下同じ。)が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童

(3) ひとり親家庭の親の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の親の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。第6号において同じ。)で当該ひとり親家庭の親と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童

(4) 父母のない児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童及び施行令第2条の3各号に規定する児童を除く。)を養育する者(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(5) 父母のない児童(前号に規定する児童に限る。)を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(6) 父母のない児童を養育する者の配偶者の前年の所得又はその養育する者の扶養義務者でその養育する者と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

2 前項第2号から第6号までに規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(受給資格等)

第5条 この条例による助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 助成対象者が、保険医療機関等において医療等を受ける場合は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成)

第6条 市長は、助成対象者が保険医療機関等で保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から次条の規定により支払うべき一部自己負担金の額、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額について助成する。

(一部自己負担金)

第7条 助成対象者は、保険医療機関等において保険給付を受けたときは、保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額を控除した額が500円に満たないときは、その額)を一部自己負担金として支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、一部自己負担金の支払を要しない。

(1) ひとり親家庭の児童及び父母のない児童が保険医療機関等において保険給付を受けた場合

(2) 保険医療機関等(保険薬局を除く。)において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局から薬剤の支給を受ける場合

(3) 一の月内に同一の保険医療機関等において受けた保険給付が診療報酬請求書ごとに、次に掲げる日数又は回数を超える場合(当該日数又は回数を超える保険給付に係るものに限る。)

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14日

 に掲げる医療以外の保険給付を受けた場合 4回

(助成の方法)

第8条 市長は、第6条の規定による助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、当該助成対象者の申請に基づき当該助成対象者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金(一部自己負担金相当額を除く。)の額を支給する。

4 前項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の制限)

第9条 第6条の規定にかかわらず、保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わない。

(助成額の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により第6条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出等の義務)

第11条 助成対象者は、第5条第1項の規定による受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、有効期間の満了その他の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格者証を返還しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊後大野市ひとり親家庭医療費助成に関する条例第5条第1項の規定に基づき有効な受給資格者証の交付(同条第2項に規定する更新によるものを含む。)を受けている者は、この条例の施行の日(附則第4項において「施行日」という。)に改正後の豊後大野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定に基づく受給資格の登録を受けたものとみなし、同項の受給資格者証を交付する。

(豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年豊後大野市条例第133号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 この条例の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月24日条例第81号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日条例第28号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年10月3日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

平成24年10月10日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)