○豊後大野市都市計画公聴会規則

平成23年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、本市が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の開催の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、次に掲げる場合を除き、公聴会を開催するものとする。

(1) 都市計画の案が名称の変更その他軽易な変更であって、住民の利害に関係がないと認められる場合

(2) 公聴会に代わるものとして、住民の意見を反映させるための説明会等が開催された場合

(3) 大規模災害等により緊急に都市計画の案を作成する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公聴会を開催する必要がないと認めた場合

(開催の公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の開催の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の案の概要

(3) 次条の規定による申出書の提出方法及び提出期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、市長の定める期日までに、意見の要旨、意見を述べようとする理由並びに住所及び氏名を記載した申出書を市長に提出しなければならない。

(開催の中止)

第5条 市長は、前条の規定による申出がない場合は、公聴会の開催を中止するものとする。

(公述人)

第6条 第4条の規定により申出書を提出した者(第3項において「公述申出人」という。)は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、申出書に記載された意見の内容が作成しようとする都市計画の案に関係がない場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数であって市長が必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数及び意見を述べる時間を制限することができる。

3 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定により公述人の数及び意見を述べる時間を制限するときは、その旨を当該公述申出人又は当該公述人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第7条 公聴会は、市長又はその指名する本市の職員が議長となる。

(公述人の発言)

第8条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。

2 公述人の発言は、作成しようとする都市計画の案の範囲及び第4条の規定により提出した申出書の内容の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人が前項の規定に違反したときは、当該公述人の発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

(公聴会の秩序の維持)

第9条 公聴会においては、何人も議長の指示に従い、又は議長の許可を得て発言しなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をする者に退場を命ずることができる。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(記録の作成等)

第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の種類

(2) 作成しようとする都市計画の案の概要

(3) 公聴会の開催の日時及び場所

(4) 出席した公述人の氏名及び住所

(5) 公述人が述べた意見の要旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、公聴会の開催の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市都市計画公聴会規則

平成23年1月20日 規則第1号

(平成23年1月20日施行)