○豊後大野市有料広告事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の新たな財源を確保するとともに、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として実施する豊後大野市有料広告事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業は、本市が発行する広報物及び印刷物、本市が所有する公用車及び構造物、本市のホームページその他本市が提供する媒体に対する企業等による広告物の掲載又は掲出(以下「広告掲載」という。)について市長が承諾又は許可(以下「承諾等」という。)を行い、当該広告掲載により、市財政における収入の増加又は経費節減を図るものとする。

(広告掲載の基準等)

第3条 市長は、広告掲載の公平性及び中立性を保つため、別表に定める基準に基づき、その適否を判断するものとする。

(豊後大野市有料公告審査委員会)

第4条 広告掲載に係る前条の判断において必要な審査等を行うため、豊後大野市有料広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(広告掲載の承諾等)

第5条 広告掲載を行おうとする者は、当該広告掲載に係る広告物の内容、デザイン、形状、材質等(以下「仕様」という。)について、あらかじめ市長の承諾等を受けなければならない。

2 前項の規定による承諾等を受けた者(以下「広告主」という。)は、あらかじめ市長の承諾を得て当該承諾等に係る必要な手続等を広告代理業を営む者、広告看板等の製作業者又はこれらに類する者(以下「広告取扱者」という。)に代行させることができる。

3 市長は、承諾等を行うに際して、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 広告主は、承諾等を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告物の掲載)

第7条 広告主又は広告取扱者は、広告掲載するときは、広告掲載の方法、日程等について市長と協議の上、その指示に従わなければならない。

(広告主及び広告取扱者の義務)

第8条 広告主及び広告取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容等が承諾等又は当該承諾等に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 広告主及び広告取扱者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載に係る契約の解除及び許可の取消し)

第9条 市長は、広告主及び広告取扱者が第5条第3項の規定による指示又は条件に従わないとき、承諾等を行った後の事情変更等により広告の内容等が第4条の基準に抵触したとき、広告内容が虚偽であることが判明したときその他市長が特に必要があると認めるときは、広告掲載に係る契約を解除し、又はその許可を取り消すことができる。

(広告物の撤去等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約、使用許可又は第5条第3項の規定による許可の条件で定めるところにより、広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。

(1) 広告主又は広告取扱者が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(2) 前条の規定により、広告掲載に係る契約の解除又は許可の取消しがなされた広告物を広告主又は広告取扱者が撤去せず、又は削除しないとき。

(3) 広告主が、豊後大野市物品製造等の競争入札参加資格審査要綱(平成17年豊後大野市告示第8号)第10条の規定に基づく指名競争入札参加資格の停止又は取消しを受けたとき。

(4) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。

2 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主又は広告取扱者の負担とする。ただし、前項第4号の事由による場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月19日告示第105号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

豊後大野市有料広告事業広告掲載基準

1 基本的な考え方

豊後大野市有料広告事業において掲載する広告は、社会的に信用度が高く、公序良俗や市民福祉の理念に沿うもの、市民に不利益を与えない中立性のあるものとする。併せて、広告の表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものとする。

2 掲載を承認しない広告

次に該当する広告は、掲載を承認しないものとする。

(1) 前記1の趣旨にかんがみて適当でないもの

ア 公序良俗に反するおそれのあるもの

イ 選挙、政党・政治団体等、政治活動に関連する広告

ウ 個人、団体等の意見広告及び名刺広告

エ 広告主の代表者等の写真を含む広告

オ 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告

カ 国内世論が大きく分かれているもの

キ 他を誹謗ひぼう中傷又は排斥するもの

ク 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

ケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせ、又は不安を与えるおそれがあるもの

コ 広告掲載媒体の紙面、画面構成、主要使用目的等を著しく損なうおそれがあると認められるもの

(2) 青少年保護、取引の安全の観点から、以下の業種、業者については、広告掲載を規制する。

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、風俗関連営業及び青少年の健全な育成に関する条例(昭和41年大分県条例第40号)で規制される営業行為等

イ 風俗営業類似の業種

ウ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業(消費者金融)

エ 商品先物取引

オ 法律の定めのない医療類似行為を行う施設

カ 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の業者

キ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や業者

(3) 法令等に違反するもの

ア 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第4条各号に規定する表示に該当すると認められる広告

イ 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条各項に規定する表示に該当すると認められる広告

ウ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する建築条件付き宅地の販売

エ 開発許可や建築確認を受けていない物件のシリーズ広告・予告広告

オ 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、業務妨害のおそれのあるものや差別を助長するもの

(4) 社会的な観点から適切でないもの

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体及び特殊結社団体等、その構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する広告

イ 性差別、性別による固定的な役割分担又は暴力的行為を助長する表現及び著しく性的感情を刺激する表現である広告

ウ 都道府県知事又は市の許認可を受けていない、届出をしていないなど、各種手続を行っていない社会福祉施設等の広告

エ 文部科学省・都道府県の認可を受けていない学校、専修学校及び各種学校の広告(ただし、国などの公的機関の助成制度などの適用を受けている団体を除く。)

(5) 消費者保護の観点から適切でないもの

ア マルチ商法、催眠商法等、悪質商法とみなされるもの

イ 将来の利益を誇示し、又は元本保証と認識させるような投資信託等の経済行為に関する広告

ウ エステティックサロン、美顔、痩身、脱毛、植毛、美容整形など、医療法(昭和23年法律第205号)等上の診療科目以外の施術、役務サービス業の広告

エ 投機・射幸心をあおったり、内容が虚偽誇大であるなど、過度の宣伝になるもの

オ 過去1年間に公的機関、行政機関から、悪質な行為などにより指名停止、許可取消などの行政指導を受け、その後、当該行政指導内容について改善を見ない企業の広告

カ 不動産取引の広告については、公的な機関並びに証券取引所の上場企業及びそのグループ、これに準ずると豊後大野市有料広告審査委員会で認められたもの以外の広告

(6) その他

ア 皇室関係の写真、紋章を使用した広告

イ 氏名、肖像など本人に無断で使用したもの、明らかに模倣、盗作などとみなされる表現のもの

ウ アマチュアスポーツの選手や役員の氏名、写真、推薦文を使用したもの

エ 国土地理院の地図を無断で使用したもの

オ あたかも豊後大野市が推奨しているような表現のもの

3 広告内容、表示等に関する基準は、次のとおりとする。

具体的な表示内容等については、掲載の都度、次の項目について検討し、判断するものとする。

(1) 消費者被害未然・拡大防止の観点から、次の点に留意し、適切でないものは掲載しない。

ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示及び誤認を招くような表現は禁止する。

イ 射幸心を著しくあおる表現は禁止する。

ウ 人材募集広告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していること。

(2) 青少年保護の観点から、次のいずれかに該当するものは掲載しない。ただし、告知広告における裸体等で出品作品の一例として掲出するものは、その都度適否を検討する。

ア 一般的告知広告における裸体姿等

イ 広告する商品等とは無関係に、単に目立たせるための裸体姿等必然性のないもの

ウ 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現

エ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

(3) 人材募集広告

ア 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっせんの疑いのあるものは認めない。

イ 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

(4) 語学教室等

安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。

(5) 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)

合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示し、根拠を明確にする。

(6) 外国大学の日本校

下記の趣旨を明確に表示すること。

「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」

(7) 資格講座

ア 民間の講習業者が、「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。

イ 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるような紛らわしい表現は使用しない。

ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。

(8) 病院・診療所・助産所

ア 医療法第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

イ 提供する医療の内容が、他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。

ウ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。

エ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等、その効果を推測的に述べることはできない。

オ 写真については、病院の全景や当該医療機関が保有している医療設備、機器の写真等、医療に密接にかかわるものは広告できない。

カ マーク等を用いる場合

(ア) マークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。

(イ) 赤十字のマークや名称は、自由に用いることができない(赤十字に関係する物、施設、人である場合を除く。)。

(9) 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)

ア あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。

ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。

(10) 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等

ア サービス全般(老人保健施設を除く。)

(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。

(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

(ウ) その他サービスを利用するに当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。

イ 有料老人ホーム

(ア) 前記アに規定するもののほか、有料老人ホーム設置運営標準指導指針(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)に規定する事項を遵守すること。

(イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。

(ウ) 公正取引委員会が景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づき策定した有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に規定した表示は掲載できない。

ウ 有料老人ホーム等の紹介業

(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

(イ) その他、利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。

(11) 不動産事業

ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。

イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。

ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)による表示規制に従う。

エ 契約を急がせる表示は掲載しない。

(12) 弁護士・税理士・公認会計士等

掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(13) 旅行業

ア 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。

イ 不当表示に注意する。

(14) 通信販売業

返品等に関する規約が明確に表示されていること。

(15) 雑誌・週刊誌等

ア 適正な品位を保った広告であること。

イ 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること及び不快感を与えないものであること。

ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。

エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。

オ タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し、節度をもった配慮のある表現であること。

カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。

キ 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。

ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。

(16) 映画・興行等

ア 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。

イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。

エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。

オ ショッキングなデザインは使用しない。

カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

キ 年齢制限等一部規制を受けるものは、その内容を表示する。

(17) 占い・運勢判断

ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

イ 占いや運勢判断に関する出版物は、その都度判断する。

ウ 料金や販売について明示する。

(18) 結婚相談所・交際紹介業

ア 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。

イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(19) 調査会社・探偵事務所等

掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(20) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織

ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。

(21) 質屋・チケット販売等販売業

ア 個々の相場、金額等の表示はしない。

イ 有利さを誤認させるような表示はしない。

(22) トランクルーム及び貸収納業者

ア 「トランクルーム」は、国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要

イ 「貸収納業者」は、会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。

(23) ダイヤルサービス

ダイヤルQ2のほか、各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。

(24) その他表示について留意を要すること。

ア 割引価格の表示

割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。

イ 比較広告(根拠となる資料が必要)

主張する内容が客観的に実証されていること。

ウ 無料で参加・体験できるもの

一部費用負担がある場合には、その旨明示すること。

エ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告

(ア) 広告主の法人格を明示し、法人名を明記すること。

(イ) 広告主の所在地、連絡先の両方を明示すること。

(ウ) 連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。

(エ) 法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。

オ 肖像権・著作権

無断使用がないか確認する。

カ 宝石の販売

虚偽の表現に注意する(公正取引委員会に確認の必要あり)。

キ 個人輸入代行業等の個人営業広告

(ア) 輸入が禁止されているものや輸入時に規制がかかるものは認めない。

(イ) 未承認医薬品や要指示医薬品は認めない。

ク アルコール飲料

(ア) 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。

(イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止

4 例外事項

この基準の適用について、以下のとおり例外を設ける。

(1) 前記2の(5)のカに規定する不動産取引の広告については、掲載を希望する広告主又は広告取扱者は、その内容を十分に協議する時間をもって届け出て、市と掲載の可否を協議するものとする。なお、掲載に当たっては、不動産の表示に関する公正競争規約などの関係法令を遵守するものとする。

(2) この基準に規定のない広告、市長が自ら働きかけて市政への協賛広告主を募集する広告など、特殊な事例については、広告主の事業者に関する情報等を考慮して、豊後大野市有料広告審査委員会で検討し、市長が掲載の適否を決定するものとする。

豊後大野市有料広告事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第67号

(平成20年5月19日施行)