○豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年10月31日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない女子又は男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、予算の範囲内で、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる受給要件のすべてを満たすものとする。

(1) 豊後大野市に住所を有し、現に居住していること。

(2) 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(4) 過去に訓練給付金の給付を受けたことがないこと。

(5) 過去に類似制度(雇用保険制度の教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金)による支援を受けていないこと。ただし、この事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められるときは、この限りでない。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 前項により算定した支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(教育訓練費)

第5条 教育訓練費は、次により算定する。

(1) 教育訓練費の対象となる費用は、教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)であって最大1年分)とする。

(2) 教育訓練費の対象外経費は、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン及びワープロ等の器材費とする。

(3) 教育訓練費を一括払で支払った場合又は分割払で支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。

(4) クレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に支払う分割払手数料(金利)は、対象外とする。

(5) 訓練給付金の支給を受けようとする者が、支給申請時において教育訓練施設に対し未納となっている教育訓練費は対象とならない。

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金を受けようとする者は、受講開始の1月前までに自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下「所得証明書」という。)

(3) 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得証明書等、前年の所得の額を明らかにする書類

(4) 住所地を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書(希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無を明らかにすることができる書類であること。)

(対象講座の指定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、対象講座の指定を行い、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給申請)

第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、原則として受講終了日から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に、第6条第1号から第3号までに規定する書類に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じである場合にあっては、所得証明書を、所得証明書を含む添付書類が公簿等で確認できる場合にあっては、これを省略することができる。

(1) 対象講座指定通知書

(2) 対象講座の認定基準に基づく受給希望者の受講の修了を認定する証明書

(3) 対象教育訓練の受講のために支払った教育訓練費に係る領収書(受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。)をもって領収書に替えることができる。)この場合において、領収書(又はクレジット契約証明書)には、教育訓練施設の名称、教育訓練講座名、受講者(支払者)氏名、領収額(又はクレジット契約額)及びその内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)、領収日(又はクレジット契約日)、領収印が記載されていなければならない(領収書に訂正のある場合は、教育訓練施設の訂正印のないものは無効とする。)

(4) 教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書(一般教育訓練給付金が支給されている場合に限る。)

(訓練給付金の支給)

第9条 市長は、支給申請書の提出を受けた場合は、審査の上、訓練給付金の支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)又は自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月22日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年11月27日告示第210号)

この告示は、公示の日から施行し、第1条及び第2条の規定による改正後の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び豊後大野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月24日告示第226号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月16日告示第118号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年度の予算に係る給付金から適用する。

(平成29年11月13日告示第253号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年度の予算に係る給付金から適用する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年8月24日告示第187号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年度の予算に係る給付金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第2条の規定により給付金の給付対象となっている者については、改正後の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年10月31日 告示第210号

(令和4年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月31日 告示第210号
平成24年3月30日 告示第51号
平成25年7月22日 告示第116号
平成26年11月27日 告示第210号
平成27年12月24日 告示第226号
平成28年5月16日 告示第118号
平成29年11月13日 告示第253号
平成30年3月20日 告示第44号
令和元年10月4日 告示第98号
令和4年8月24日 告示第187号