○豊後大野市消防職員任免に関する規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、豊後大野市消防職員の任免に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の定義)
第2条 この訓令において「消防職員」(以下「職員」という。)とは、消防吏員(消防長を除く。)並びに消防本部及び消防署に属するすべての職員をいう。
(1) 採用 新たに職員として採用することをいう。
(2) 昇任 上位の階級に変更することをいう。
(任免の方法)
第4条 職員は、市長の承認を得て、消防長が任免する。
(試験)
第5条 試験は、採用試験及び昇任試験とし、昇任試験は次の3種に区分する。
(1) 消防司令昇任試験
(2) 消防司令補昇任試験
(3) 消防士長昇任試験
2 前項の採用試験の実施については、その一部を市長及び学識経験者に委任することができる。
3 昇任試験の実施については、試験委員会においてこれを行う。
(採用試験の受験資格)
第6条 採用試験(臨時職員は除く。)の受験資格は、次に掲げるものとする。
(1) 18歳以上28歳未満の者。ただし、特技を有する者で消防長が特に認めたものは、この限りでない。
(2) 日本国籍を有する者で採用後市内に居住できるもの
(3) 両眼での視力(矯正視力を含む。以下この号において同じ。)が1.0以上、かつ、一眼での視力がそれぞれ0.5以上を有する者
(4) 聴覚、言語及び四肢いずれも正常な者
2 消防職員以外の一般職員については、前項各号の規定によらないことができる。
(昇任試験の受験資格)
第7条 昇任試験の受験資格は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。ただし、当該試験の期日前1年以内に懲戒処分を受けた者は、この限りでない。
(1) 消防司令昇任試験については、消防司令補の階級に満5年以上勤務した者
(2) 消防司令補昇任試験については、消防士長の階級に満5年以上勤務した者
(3) 消防士長昇任試験については、消防士(副士長の期間を含む。)満7年以上勤務した者
(試験の方法)
第8条 採用試験及び昇任試験は、次による。
(1) 採用試験は、筆記試験、身体検査、面接及び適正検査
(2) 昇任試験は、筆記試験及び術科試験その他
2 消防吏員以外の一般職員については、前項の一部を免除することができる。
(選考による昇任)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考によることができる。
(1) 消防司令から消防司令長への昇任
(2) 消防司令補から消防司令への昇任
(3) 勤務成績が特に優秀な職員で勤続6年以上の場合の副士長への昇任
(4) 職員が公務により死亡し、又は障害、重度障害、心身障害若しくは重度心身障害となった場合における階級の昇任
(5) 勤務成績が特に優秀で満58歳で退職する場合における階級の昇任
(昇任の方法)
第10条 消防職員を昇任させるには、試験合格者を昇任候補者名簿に登録し、必要に応じ昇任候補者名簿に記載されているもののうちから選考し、昇任させるものとする。
2 前条の選考による昇任の場合は、昇任が決定したときに昇任候補者名簿に登載し昇任させるものとする。
(選考採用)
第11条 学識経験又は免許資格を有する者で当該職務に必要な能力を有すると認められるものの採用については、選考によることができる。
(その他)
第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の大野郡東部消防組合消防職員任免に関する規程(昭和52年大野郡東部消防組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この訓令の施行の日の前日において大野郡東部消防組合消防職員であった者で、この訓令の施行の日以後引き続き豊後大野市消防職員となるものに関する第7条の規定の適用については、大野郡東部消防組合消防職員として勤務していた期間を豊後大野市消防職員として勤務する期間に通算する。
附則(平成18年7月10日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成18年度以後に実施する採用試験について適用する。
附則(平成19年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月16日消本訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年7月1日消本訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成21年度以降に実施する採用試験について適用する。
附則(平成22年7月14日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成22年度以降に実施する採用試験について適用する。
附則(平成23年8月1日消本訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年2月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。