○豊後大野市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日

条例第235号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 水道企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用されたもの(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第3条の2 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうちその特殊性に基づき管理者が指定する職にある者に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が別に定める職員を除く。)及びその所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの(管理者が別に定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 前号に規定する職員以外の職員(通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難なる勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の2 前3条の規定は、第4条に規定する職にある職員には適用しない。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び第12条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 第4条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の教育施設における修学のため、2年の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日以後の日で申請において示した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が別に定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業者の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(特定の職員についての適用除外等)

第20条 第4条第6条第7条及び第14条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

2 第15条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が6か月未満のものその他の管理者が定めるものには適用しない。

3 第5条第6条及び第7条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の三重町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三重町条例第501号)の例による。

(平成19年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中豊後大野市職員の給与に関する条例第7条の改正規定及び第2条中豊後大野市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、第5条から第7条までの規定は、適用しない。

豊後大野市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日 条例第235号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第235号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年3月10日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第34号