○豊後大野市自然休養村管理センター条例

平成17年3月31日

条例第209号

(設置)

第1条 自然休養村整備計画に基づき育成される観光農林漁業経営の生産販売活動を助長し、相互研修及び施設の計画的な利用の促進を図り、併せて観光客に対する宣伝、案内及び休養の場の提供、地域住民の福祉向上等を目的として、豊後大野市自然休養村管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市自然休養村管理センター

位置 豊後大野市朝地町坪泉493番地2

(管理)

第3条 センターは、市が管理する。

(運営委員会)

第4条 センターの効率的運用を図るため、豊後大野市自然休養村管理センター運営委員会を置く。

2 前項の委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(職員)

第5条 センターの管理運営に必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 公益上害を及ぼすと認めたとき。

(4) その他市において特に必要を生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、第6条の許可を受けた際に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、育成しようとする生産組織・観光農業経営者等がその目的により利用する場合は、その納付を免除する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、運営上特別の事由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその納付を延期することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の利用があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝地町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年朝地町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

区分

単位

目的

使用料

ホール

1時間までごとに

一般利用

630円

冷暖房利用の場合は、1時間当たり1,000円を加算

研修室(和室大)

1時間までごとに

一般利用

420円

冷暖房利用の場合は、1時間当たり500円を加算

研修室(和室小)

1時間までごとに

一般利用

210円

冷暖房利用の場合は、1時間当たり500円を加算

研修室(和室大・小)

1回

結婚式

31,500円

冷暖房利用の場合は、7,000円を加算

豊後大野市自然休養村管理センター条例

平成17年3月31日 条例第209号

(平成17年3月31日施行)