○豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。

(4) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(5) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(6) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(7) 家庭廃棄物 一般廃棄物のうち一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(8) 占有者 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)をいう。

(9) 事業者 事業活動を営むものをいう。

(10) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(11) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(12) 再利用 活用しなければ不要となるもの又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

5 市長は、廃棄物の適正な処理及び再利用の推進に関し必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

6 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策並びに運営状況等について住民に知らせるよう努めなければならない。

7 市長は、再利用等に関する住民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、管理する施設等を住民の利用に供することができる。

8 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

9 市長は、資源の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(住民参加)

第4条 市長は、廃棄物の処理及び再利用について住民の意見を聴くなど住民の参加を求め、これを施策に反映させるよう努めなければならない。

(他の地方公共団体との協力等)

第5条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図って行わなければならない。

(住民の責務)

第6条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

3 住民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

4 住民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を推進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、生産、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を単独又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

5 事業者は、物の製造、生産、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

6 事業者は、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講じる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図るとともに、住民が商品の購入に際して、適正な包装、容器等を選択できるようにし、又はそれを不要とする場合及びその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第8条 一般廃棄物の減量及び適正な処理等に関する事項を審議させるため、豊後大野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、市民、事業者、識見を有する者等のうちから市長が委嘱する。

4 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 前3項に定めるもののほか、審議会の組織、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物の処理計画)

第9条 法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画は、市長が定める。

(一般廃棄物の処理)

第10条 市長は、前条の規定により定められた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項に規定する基準に基づき処理しなければならない。

3 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができるものとする。

4 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、令第3条に定める基準に従わなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第11条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(清潔の保持)

第12条 占有者は、占有し、又は管理する土地及び建物を常に清潔に保つよう努力するとともに、適正な管理を行わなければならない。

(計画等遵守義務)

第13条 占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等市長の計画及び指示に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(改善勧告等)

第14条 市長は、占有者が前条第1項及び第17条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告及び指示をすることができる。

(収集拒否)

第15条 市長は、占有者が前条に規定する勧告等に係る措置をとらなかったときは、当該家庭廃棄物の収集等を拒否することができるものとする。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第16条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、次条で定める基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入を拒否することができる。

(占有者の協力義務)

第17条 占有者は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努力するとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、その種類に応じて、可燃物及び不燃物を各別の容器に分別して収納する等、市長が行う処理計画に従い、その収集運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者が使用するごみ容器は、規則で定める規格のものとし、また便所等は、一般廃棄物の収集に適した構造のものでなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処理する者については、この限りでない。

3 ごみ容器、便所等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、容器等に有毒性、危険性、悪臭その他処理施設の行う処理業務に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

4 市長は、ごみ容器、便所等が処理施設の行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。

(自己処理の基準)

第18条 占有者は、一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、令第3条に定める基準に従い処分しなければならない。

(投棄禁止)

第19条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(焼却禁止)

第20条 何人も、法第16条の2各号に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

(し尿の使用方法の制限)

第21条 し尿を肥料として使用する基準は、法第17条に適合した方法によらなければならない。

2 一般廃棄物処理業者のくみ取ったし尿を、肥料の目的で利用しようとする場合は、規則の定める方法により、前項の基準により利用することができる。

(一般廃棄物処理の届出)

第22条 占有者は、一般廃棄物の収集を臨時に、又は継続して受けようとするときは、一般廃棄物の処理に関し必要な事項を市長に届け出なければならない。

(一時的に多量に排出する一般廃棄物)

第23条 市長は、一時的に多量の一般廃棄物を排出する占有者に対し、当該廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

2 多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料)

第24条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、占有者から別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第25条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業の許可等)

第26条 法第7条第1項又は第6項の規定により、処理区域内において一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、当該許可の期間の経過により、その効力を失う。

(浄化槽清掃業の許可)

第27条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等に係る手数料)

第28条 第26条の許可若しくは許可の更新若しくは前条の許可を受けようとする者又はこれらの許可若しくは許可の更新を受けた者で許可証若しくは許可更新証の再交付を受けようとするものは、当該申請の際に別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(市が処分する産業廃棄物)

第29条 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処分とあわせて市が処分できる産業廃棄物については、市長が定める。

(環境衛生指導員)

第30条 法及びこの条例で定める事項等の指導監督をさせるため、市に環境衛生指導員を置くことができる。

2 環境衛生指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

(技術管理者の資格)

第31条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の大野広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年大野広域連合条例第7号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第23条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前までの処理に係る手数料については、なお解散前の条例の例による。

(平成22年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第24条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

手数料

ごみ

収集ごみ

一般家庭から排出される一般廃棄物(資源ごみを除く。)

可燃物、不燃物、プラスチックごみ及び有害ごみ

豊後大野市が指定する袋

1袋につき

大30円

小20円

 

 

 

依頼により市が収集運搬、処分をする場合

粗大ごみ

1品につき 830円

特定家庭用機器廃棄物

1品につき 1,870円

直接搬入ごみ

家庭廃棄物

可燃物、不燃物、プラスチックごみ、資源ごみ、粗大ごみ及び有害ごみ

その総重量が100kg以上である場合に限り、200円に100kgを超える10kgまでごとに20円を加算した額

事業系一般廃棄物(第29条で定める産業廃棄物を含む。)

その総重量が、100kg以下のときは410円とし、100kgを超えるときは410円に100kgを超える10kgまでごとに41円を加算した額

特定家庭用機器廃棄物

1品につき 1,040円

*特定家庭用機器廃棄物とは、エアコン、ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機をいう。

し尿

従量制によるもの

1回のくみ取量36lにつき320円(くみ取便槽までの距離が30mを超える場合は、320円に30mを超えるホース5mにつき100円を加算した額)

別表第2(第28条関係)

区分

金額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 2,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 2,000円

許可(更新)証再交付手数料

1件につき 1,000円

豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第164号
平成22年6月29日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第47号
平成25年12月24日 条例第43号
平成26年12月17日 条例第35号
令和元年7月10日 条例第2号