○豊後大野市一時保育事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、断続的な勤務、短時間就労や急病、育児疲れ解消等による一時的な保育に対する需要に対応するため、認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)において一時的に児童を保育する一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境の整備を図り、もって児童の健やかな育成に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定による事由に該当しない就学前の児童であって、当該児童の扶養義務者(以下「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の短時間勤務、断続的勤務、職業訓練、就学等により、週に3日程度家庭における育児が困難となる児童

(2) 保護者の傷病、出産、看護、介護等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由や冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない理由により一時的に保育が困難となる児童

(4) 市外に住所を有する保護者が里帰り出産等により、一時的に保育が必要となる児童

(施設の指定等)

第3条 事業を実施する施設は、次の要件を満たす認定こども園等の中から市長が指定する。

(1) 事業を担当する職員として保育教諭等を配置していること。

(2) 事業を実施するための専用の部屋を確保していること。ただし、事業の実施に支障がない場合は、専用の部屋を設けなくても差し支えない。

(3) 事業の対象児童を含めた上で、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)及び豊後大野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年豊後大野市条例第26号)を満たしていること。

2 前項の規定による指定を受けようとする施設は、一時保育事業実施施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に対象児童名簿及び収支予算書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による指定申請書を受理し、事業を実施できると認めるときは、一時保育事業実施施設指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を交付する。また、事業を実施できないと認めたときは、一時保育事業実施施設指定申請却下通知書(様式第4号)により通知する。

(指定の取消し)

第4条 前条第3項の規定により指定書の交付を受けた施設(以下「指定施設」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その指定を取り消すものとする。

(1) 事業を実施する体制又は能力を欠くと認められるとき。

(2) 指定施設から指定取消の申出があったとき。

(3) その他市長が指定を取り消すことが適当であると認めたとき。

(利用限度日数)

第5条 事業の利用限度日数は、月に13日以内とする。ただし、第2条第3号に該当する児童については、月に9日以内とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、利用する指定施設に利用の申込みをしなければならない。

2 申込者から前項の申込みがあった場合、指定施設は、速やかに、内容を審査し、利用の可否について決定の上、申込者に通知しなければならない。

(費用)

第7条 指定施設は、事業を実施するに当たって、保護者負担を必要とする場合には、保護者負担額を設定し、申込者から徴収するものとする。ただし、対象児童が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する児童又は事業の利用年度の4月1日時点において満3歳に達していない児童であって戸籍上同一の父又は母(養父及び養母である場合を含む。)である子のうち第2順位以降のものは、無料とする(保護者の申請があった場合に限る。)

2 市外に住所を有する保護者については、前項ただし書の規定を適用しない。

3 申込者は、指定施設の請求する保護者負担額を負担しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 指定施設は、事業の実施状況、対象児童名簿、施設の状況等について必要な書類を整備しなければならない。

(報告等)

第9条 指定施設は、事業を実施した場合は、実施した月ごとの状況を翌月の末日までに一時保育事業実施報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

2 指定施設は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業を実施した年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに一時保育事業実績報告書(様式第6号)に事業実績書(様式第7号)及び収支決算書(様式第8号)その他を添えて市長に報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施に関し指定施設に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第10条 事業の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、国又は大分県の定める関係事業費の補助金交付要綱等、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)その他市長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町一時保育事業実施要綱(平成15年三重町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市一時保育事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係る保護者負担額について適用し、同日前の利用に係る保護者負担額については、なお従前の例による。

(平成22年5月25日告示第113号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市一時保育事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年12月2日告示第180号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第80号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る保護者負担額について適用し、同日前の利用に係る保護者負担額については、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市一時保育事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第12号

(令和2年3月23日施行)