○豊後大野市認定こども園等利用者等の苦情解決に関する規程

平成17年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、豊後大野市認定こども園等(以下「認定こども園等」という。)が実施する保育サービスへの意見、要望又は苦情(以下単に「苦情」という。)に対する適切な対応と迅速な解決に努めるため、必要な事項を定めることにより、社会性や客観性を確保し、もって利用者等の権利を擁護するとともに、保育サービスの適切な利用を支援し、利用者等が安心して利用できる施設としての信頼の確保を図ることを目的とする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情の円滑及び円満な解決を図るため、次に定めるところにより職を置く。

(1) 認定こども園等に苦情受付担当者(以下「担当者」という。)

(2) 認定こども園等に苦情解決責任者(以下「責任者」という。)

(3) 苦情を客観的に解決するための第三者委員

(担当者の職務)

第3条 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用乳幼児の保護者又はその代理人(以下「利用者等」という。)からの苦情の受付

(2) 苦情内容、利用者等の意向等の確認と記録

(3) 受け付けた苦情及びその改善状況等の責任者及び第三者委員への報告

(責任者の職務)

第4条 責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 利用者等からの苦情の直接受付

(3) 苦情申出人(以下「申出人」という。)との話合いによる解決

(4) 苦情解決結果についての申出人及び第三者委員への報告

(第三者委員)

第5条 第三者委員(以下「委員」という。)は、苦情の円滑及び円満な解決を図ることができる者で、信頼性を有するもののうちから市長が委嘱する。

2 委員は、各認定こども園等ごとに3人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

5 委員の報酬は、中立性確保のため無報酬とする。

6 委員は、任期中はもとより、任期終了後においても職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

7 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

8 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の申出人への通知

(3) 利用者等からの苦情の直接受付

(4) 申出人への助言

(5) 認定こども園等への助言

(6) 申出人と責任者の話合いへの立会い及び助言

(7) 責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握及び意見傾聴

(利用者等への周知)

第6条 責任者は、利用者等に対して責任者、担当者及び委員の氏名、連絡先及び苦情解決の仕組みについて、周知を図るものとする。

(苦情の受付等)

第7条 担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付けるものとする。

2 担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、次に掲げる事項を苦情受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申出人に確認する。

(1) 苦情の内容

(2) 申出人の希望等

(3) 委員への報告の要否

(4) 申出人と責任者の話合いへの委員の助言及び立会いの要否

3 第1項の規定によるほか、責任者又は委員は、直接苦情を受け付けることができる。この場合において、責任者又は委員は、それを担当者へ連絡し、担当者は、前項の規定により処理する。

(苦情受付の報告及び確認)

第8条 担当者は、受け付けた苦情はすべて責任者及び委員に報告する。ただし、申出人が、委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

2 投書など匿名の苦情についても苦情受付書に記録し、前項の規定により報告をするとともに、必要な対応を行う。

3 委員は、担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、申出人に対して報告を受けた旨を苦情受付報告書(様式第2号)により通知する。

(苦情解決の話合い)

第9条 第7条第2項第3号及び第4号に掲げる事項が不要な場合は、申出人と責任者の話合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人との話合いによる解決に努めるものとする。その際、申出人又は責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができる。

3 委員の立会いによる申出人と責任者の話合いは、次により行う。

(1) 委員による苦情内容の確認

(2) 委員による解決案の調整及び助言

(3) 話合いの結果や改善事項等の書面での記録及び確認

(苦情解決の記録及び報告)

第10条 担当者は、苦情受付から解決、改善までの経過と結果について苦情受付書に記録をする。

2 責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について委員に報告し、必要な助言を受ける。

3 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び委員に対して、一定期間経過後、苦情解決結果報告書(様式第3号)により報告する。

4 責任者は、苦情解決が委員の対応によっても困難な場合は、大分県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会を紹介するなど、必要な情報提供を行わなければならない。

(解決結果の公表)

第11条 苦情解決の結果については、個人情報に関する内容を除き、公表するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日告示第79号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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豊後大野市認定こども園等利用者等の苦情解決に関する規程

平成17年3月31日 告示第11号

(平成27年4月1日施行)