○豊後大野市体育施設条例

平成17年3月31日

条例第122号

(設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図り、健康で文化的な行事等に供するため、豊後大野市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 体育施設を構成する施設の名称は、別表第2のとおりとする。

(管理)

第4条 体育施設は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、体育施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 体育施設の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 施設等の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可された目的以外に使用し、又はその利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(造作等の制限)

第8条 利用者は、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 第6条各号に該当するとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第3に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が指定する体育施設の利用に係る使用料その他教育委員会が特に認める場合における体育施設の利用に係る使用料にあっては、当該施設の利用後指定された期限までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により教育委員会が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに当該施設等を清掃し、利用前の原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(営業者等の制限)

第14条 体育施設場内(当該体育施設の駐車場等を含む。)において、営業を目的とする物品販売を行おうとする者は、許可願を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が体育施設の管理運営上必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第17条 指定管理者が管理する体育施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表第3で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(準用規定)

第18条 第5条第6条第8条第9条第11条第12条及び第13条第2項の規定は、第15条の規定により指定管理者が体育施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条第6条第8条第9条第11条第12条及び第13条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第19条 利用者又は入場者若しくは乗入者が体育施設を損傷した場合において、原状回復ができないときは、利用者又は入場者若しくは乗入者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重町体育施設に関する条例(昭和39年三重町条例第421号)、清川村総合運動場設置及び管理に関する条例(昭和57年清川村条例第15号)、緒方町営町民運動場の設置に関する条例(昭和53年緒方町条例第28号)、緒方町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成4年緒方町条例第2号)、朝地町民グラウンドの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年朝地町条例第12号)、朝地町立朝地中学校グラウンド照明施設の使用に関する条例(昭和53年朝地町条例第19号)、大野町総合運動公園設置及び管理に関する条例(平成4年大野町条例第27号)、大野町スポーツ施設設置条例(昭和53年大野町条例第44号)、千歳村総合運動公園設置及び管理に関する条例(平成4年千歳村条例第4号)、千歳村民庭球コート施設の設置及び管理条例(昭和54年千歳村条例第9号)、千歳村老人憩いの家並びに村営ゲートボール場の施設の設置及び管理に関する条例(平成6年千歳村条例第16号)又は犬飼町体育施設に関する条例(平成15年犬飼町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3の規定は、平成18年7月1日以後の利用の許可に係るものから適用し、同日前の利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成19年8月1日以後の利用の許可に係る使用料から適用する。

(平成22年3月29日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2三重総合グラウンドの部三重大原テニスコートの項を削る改正規定及び別表第3(1)の表三重総合グラウンドの部大原テニスコートの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(豊後大野市都市公園条例の一部改正)

3 豊後大野市都市公園条例(平成17年豊後大野市条例第223号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第39号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

26 第25条の規定による改正後の豊後大野市体育施設条例別表第3の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第4号で令和3年3月1日から施行)

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第8号で令和6年7月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の第5条に規定する利用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年7月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

三重総合グラウンド

豊後大野市三重町赤嶺2693番地

三重全天候型運動場

豊後大野市三重町赤嶺2646番地

サン・スポーツランドみえ

豊後大野市三重町百枝1086番地273

三重柔道場

豊後大野市三重町内田881番地

三重体育館

豊後大野市三重町内田881番地

清川総合グラウンド

豊後大野市清川町三玉807番地1

緒方総合運動公園

豊後大野市緒方町下自在999番地

緒方松山グラウンド

豊後大野市緒方町馬場712番地9

緒方米山グラウンド

豊後大野市緒方町上冬原2番地

緒方南部グラウンド

豊後大野市緒方町馬背畑1924番地4

朝地グラウンド

豊後大野市朝地町坪泉552番地

朝地体育館

豊後大野市朝地町朝地932番地3

大野総合運動公園

豊後大野市大野町田代2666番地

大野武道場

豊後大野市大野町田中276番地2

大野体育館

豊後大野市大野町田中276番地2

千歳総合運動公園

豊後大野市千歳町下山1156番地

豊後大野市千歳町新殿1112番地

千歳ゲートボール場

豊後大野市千歳町新殿1197番地

犬飼総合グラウンド

豊後大野市犬飼町田原1500の1番地外

犬飼体育館

豊後大野市犬飼町田原1471番地2

別表第2(第3条関係)

体育施設

構成施設

三重総合グラウンド

三重野球場

三重陸上競技場

三重陸上競技場照明施設

三重全天候型運動場

多目的運動場

多目的運動場照明施設

投球練習場

サン・スポーツランドみえ

多目的グラウンド

テニスコート

テニスコート照明施設

三重柔道場

三重柔道場

三重体育館

三重体育館

清川総合グラウンド

多目的グラウンド

多目的グラウンド照明施設

緒方総合運動公園

多目的グラウンド

多目的グラウンド照明施設

テニスコート

テニスコート照明施設

ゲートボール場

野球場

野球場照明施設

緒方松山グラウンド

多目的グラウンド

緒方米山グラウンド

多目的グラウンド

緒方南部グラウンド

多目的グラウンド

朝地グラウンド

多目的グラウンド

多目的グラウンド照明施設

朝地体育館

体育館

大野総合運動公園

多目的グラウンド

多目的グラウンド照明施設

野球場

野球場照明施設

ゲートボール場

テニスコート

テニスコート照明施設

公園管理棟

児童公園

園遊地

大野武道場

武道場

大野体育館

体育館

千歳総合運動公園

多目的グラウンド

多目的グラウンド照明施設

野球場

野球場照明施設

児童公園

管理棟

千歳ゲートボール場

ゲートボール場

犬飼総合グラウンド

グラウンド

グラウンド照明施設

ゲートボール場

犬飼体育館

体育館

別表第3(第10条関係)

(1) 三重町の区域

施設の名称

利用単位等

使用料

市民

市外

三重総合グラウンド

野球場

1時間

220円

660円

陸上競技場

1時間

半面

330円

990円

全面

660円

1,980円

陸上競技場照明施設

1時間

半面

1,100円

2,200円

全面

2,200円

4,400円

三重全天候型運動場

多目的運動場

1時間

1面

550円

1,650円

多目的運動場照明施設

1時間

1面

1,100円

2,200円

投球練習場

1時間

220円

660円

サン・スポーツランドみえ

多目的グラウンド

1時間

半面

550円

1,650円

全面

1,100円

3,300円

テニスコート

1時間

1面

330円

990円

テニスコート照明施設

1時間

1面

330円

660円

三重柔道場

1時間

110円

330円

三重体育館

1時間

半面

280円

820円

全面

550円

1,650円

(2) 清川町の区域

施設の名称

利用単位等

使用料

市民

市外

清川総合グラウンド

多目的グラウンド

1時間

半面

220円

660円

全面

440円

1,320円

多目的グラウンド照明施設

1時間

半面

1,100円

2,200円

全面

2,200円

4,400円

(3) 緒方町の区域

施設の名称

利用単位等

使用料

市民

市外

緒方総合運動公園

多目的グラウンド

1時間

半面

330円

990円

全面

660円

1,980円

多目的グラウンド照明施設

1時間

半面

1,100円

2,200円

全面

2,200円

4,400円

多目的グラウンド放送設備

1回

220円

660円

正規テニスコート

1時間

1面

330円

990円

練習用テニスコート

1時間

1面

110円

330円

正規テニスコート照明料

1時間

1面

330円

660円

練習用テニスコート照明料

1時間

1面

110円

220円

ゲートボール場

1時間

1面

110円

330円

野球場

1時間

440円

1,320円

野球場照明施設

1時間

2,750円

5,500円

野球場放送設備

1回

550円

1,650円

緒方松山グラウンド

1時間

全面

110円

330円

緒方米山グラウンド

1時間

全面

110円

330円

緒方南部グラウンド

1時間

全面

110円

330円

(4) 朝地町の区域

施設の名称

利用単位等

使用料

市民

市外

朝地グラウンド

多目的グラウンド

1時間

全面

110円

330円

多目的グラウンド照明施設

1時間

全面

1,100円

2,200円

朝地体育館

1時間

半面

280円

820円

全面

550円

1,650円

(5) 大野町の区域

施設の名称

利用単位等

使用料

市民

市外

大野総合運動公園

多目的グラウンド

1時間

半面

330円

990円

全面

660円

1,980円

多目的グラウンド照明施設

1時間

半面

1,100円

2,200円

全面

2,200円

4,400円

多目的グラウンド放送設備

1回

220円

660円

野球場

1時間

440円

1,320円

野球場照明施設

1時間

2,750円

5,500円

野球場放送設備

1回

220円

660円

ゲートボール場

1時間

1面

110円

330円

テニスコート

1時間

1面

330円

990円

テニスコート照明施設

1時間

1面

330円

660円

公園管理棟

会議室

1時間

110円

330円

シャワー

1回

60円

60円

大野武道場

1時間

110円

330円

大野体育館

1時間

半面

280円

820円

全面

550円

1,650円

(6) 千歳町の区域

施設の名称

利用単位等

使用料

市民

市外

千歳総合運動公園

多目的グラウンド

1時間

半面

330円

990円

全面

660円

1,980円

多目的グラウンド照明施設

1時間

半面

1,100円

2,200円

全面

2,200円

4,400円

多目的グラウンド放送設備

1回

220円

660円

野球場

グラウンド

1時間

440円

1,320円

照明施設

1時間

2,750円

5,500円

役員室

1時間

110円

330円

放送設備等

1回

550円

1,650円

千歳ゲートボール場

1時間

1面

110円

330円

(7) 犬飼町の区域

施設の名称

利用単位等

使用料

市民

市外

犬飼総合グラウンド

多目的グラウンド

1時間

半面

220円

660円

全面

440円

1,320円

多目的グラウンド照明施設

1時間

半面

1,100円

2,200円

全面

2,200円

4,400円

ゲートボール場

1時間

1面

110円

330円

犬飼体育館

1時間

半面

280円

820円

全面

550円

1,650円

備考

1 営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の5倍の額とする。

2 この表において1時間を単位として使用料を定めている施設(照明施設を除く。)の1日の利用時間が引き続き8時間を超える場合の利用に係る使用料は、当該1時間の使用料の8倍の額とする。

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

4 市民・市外の判断基準は、構成人員の過半数以上とする。ただし、市内団体が関係する大会等については、この限りでない。

5 市内に事業所を有する者については、市民とみなす。

豊後大野市体育施設条例

平成17年3月31日 条例第122号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第122号
平成18年3月31日 条例第48号
平成19年6月29日 条例第37号
平成22年3月29日 条例第20号
平成22年6月29日 条例第31号
平成23年3月22日 条例第28号
平成25年12月24日 条例第76号
平成27年3月25日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第26号
平成28年6月30日 条例第39号
令和元年7月10日 条例第2号
令和2年6月26日 条例第24号
令和2年12月18日 条例第40号
令和3年12月21日 条例第38号
令和5年3月16日 条例第10号
令和6年3月21日 条例第22号
令和6年7月9日 条例第36号