○豊後大野市学校給食共同調理場条例
平成17年3月31日
条例第112号
(設置)
第1条 豊後大野市は、幼稚園児、小中学校児童・生徒の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設として、豊後大野市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三重学校給食共同調理場 | 豊後大野市三重町小坂4043番地24 |
西部学校給食共同調理場 | 豊後大野市朝地町板井迫916番地 |
(職員)
第3条 各共同調理場に次の職員を置く。
(1) 場長
(2) 学校栄養職員
(3) 調理員
(4) 運転手
(職務)
第4条 場長は、上司の命を受け、共同調理場に属する事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 学校栄養職員は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
3 調理員は、学校栄養職員の計画指導による調理の業務に従事する。
4 運転手は、給食物の運搬その他に従事する。
(運営委員会)
第5条 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に学校給食運営委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第83号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。