○豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、税外収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下同じ。)までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(督促手数料の徴収)

第3条 前条第1項の規定による督促をしたときは、督促状1通につき100円の督促手数料を税外収入金と同時に徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(延滞金の徴収)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による督促を受けた者がその督促を受けた税外収入金を納付する場合において、税外収入金を納期限後に納付する者があるときは、当該税外収入金の額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 延滞金を納付すべき者が災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 延滞金を納付すべき者の責めによらない理由により税外収入金の納入が遅延したと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると認められるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緒方町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年緒方町条例第97号)、朝地町督促手数料及び延滞金条例(昭和35年朝地町条例第21号)、千歳村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年千歳村条例第15号)又は犬飼町督促手数料及び延滞金条例(昭和32年犬飼町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の豊後大野市介護保険条例附則第8項の規定、第3条の規定による改正後の豊後大野市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第4条の規定による改正後の豊後大野市道路占用料徴収条例第6条の規定は、当該各条例に基づく延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による豊後大野市介護保険条例附則第8項の規定及び第3条の規定による豊後大野市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日 条例第71号

(令和3年1月1日施行)