○豊後大野市コミュニティバス運行条例

平成17年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、豊後大野市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、豊後大野市内における交通手段を確保し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて行う自家用有償旅客運送をいう。

(運行計画)

第3条 コミュニティバスの運行区間、運行回数、運行時刻、乗降所その他の運行内容(以下「運行計画」という。)については、規則で定める。

(運行業務の委託)

第4条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務を委託することができる。

(使用料)

第5条 コミュニティバスを使用する者(以下「乗車する者」という。)は、1人1乗車につき、別表に定める使用料を支払わなければならない。ただし、小中学生は半額とし、小学生未満は無料とする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(コミュニティバス運営協議会)

第6条 運行計画を策定し、又はこれを変更しようとするときに、あらかじめ諮問し、その意見を聴くため、豊後大野市コミュニティバス運営協議会を置く。

2 前項の運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(必要な措置)

第7条 市長は、運行計画の策定及び変更に当たっては、市民の多様な意見を反映させるための措置を講じなければならない。

(公表)

第8条 市長は、運行計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なくその要旨を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清川村コミュニティバスの設置及び運営に関する条例(平成16年清川村条例第2号)、緒方町コミュニティバス運行事業の設置等に関する条例(平成16年緒方町条例第3号)、朝地町福祉バス設置及び管理に関する条例(平成16年朝地町条例第29号)又は大野町福祉バス設置及び管理に関する条例(平成16年大野町条例第1号の3)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

長谷川線のうち長谷緒井路停留所をまたぐ区間

300円

長谷川・南部線のうち明王寺前停留所をまたぐ区間

下山・前田線、高柴線、船田線及び石田・大高線のうちそれぞれ平成大橋前停留所をまたぐ区間

上記以外の区間

200円

豊後大野市コミュニティバス運行条例

平成17年3月31日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 条例第9号
平成18年12月22日 条例第78号
平成26年3月24日 条例第9号