○豊後大野市公告式規則

平成17年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(次条及び第3条において「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示の公示は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、告示に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市公告式規則

平成17年3月31日 規則第2号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成17年3月31日 規則第2号